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​ 年間数万円損しているかも!?確定申告、医療費控除の対象となるもの、ならないもの。


自分でやらない限り誰もやってくれない確定申告。サラリーマンであれば会社が年末調整をしてくれるので、確定申告事態する必要もありません。しかし、そんな確定申告の中でも医療費控除は別もの。むしろやらなければ損してしまうケースだってあるんです。しかし、実際に医療費控除を申告するとなると、一概に医療費と言っても種類が多く、具体的に何が医療費控除の対象なのか、何が対象外かイマイチ分からない!!という事で、ここでは医療費控除の対象となるもの一覧と、対象にならないもの一覧をご紹介しています。

まず医療費控除とは?

一年間(1月1日〜12月31日)の家族全員分の医療費の合計が10万円を超えた場合(所得が200万円以下の場合は、その5%を超えた金額)、翌年の確定申告で医療費控除の申請をすると納めた税金の一部が還付金として返還されるというもの。返還される金額はその人の年収によって変わりますが、例えば年収500万円の人が一年間で20万円の医療費を支払った場合、確定申告で医療費控除の申請をすると、およそ2万円還付金として戻ってきます。これはやらなきゃ絶対損ですね。そしてその為には、日頃から支払った医療費の領収書は年度末にまとめて計算できるように必ず保管しておく事が重要になります。

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師による診療費、治療費。

・治療、医療に必要な医薬品の購入費用。医師に処方されたものだけでなく、薬局などでの購入分も含まれる。

・医師の指示によるマッサージの施術。(国家資格の有資者による施術に限る)

・病気の際に必要になった、付添人に支払う費用。(付添人が親族の場合は対象外)

・通院の為の松葉杖や車椅子の購入費用。

・人口透析費用

・ペースメーカーの取付費及び電池交換費。

・レーシック手術費

・入院した際の病室代金。

・妊娠中の定期健診費用、通院費(電車、バスなどの利用が困難な場合、タクシーも可)

・病院に支払う入院中の食事代

・診療、治療を受ける為に直接必要な義手、義足、松葉杖、義歯、補聴器などの購入費。

・医師により「おむつ使用証明書」が発行された場合に使用するおむつ代金。(6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合)

・骨髄移植推進財団へ支払う骨髄移植あっせんに係る自己負担金

・日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植あっせんに係る自己負担金

・美容目的でない、歯の治療で一般的に使用される治療材料を用いた歯科治療費(金やセラミックなど)
・子供の成長を阻害しないようにするための不正咬合の歯科矯正

医療費控除の対象にならないもの

・健康診断の費用。(病気が見つかった場合に必要になった健康診断費用は対象)

・医師等に対する謝礼金。

・ビタミン剤やサプリメントなどの病気の予防や健康増進目的で購入した医薬品。

・疲労回復などの治療に関係のないマッサージの施術。

・国家資格者以外によるマッサージ等の施術。

・診断書の作成費用。

・予防接種の費用 。

・美容整形費用。

・日常生活用に購入した杖、車椅子など。

・里帰り出産の為の帰省費用

・患者やその家族の都合による入院時の個室利用料金

・入院の際に用意する寝巻や寝具代金

・入院中病院以外に支払った食事代(出前、外食など)

・自家用車などで通院する際のガソリン代や駐車場料金

・一般に支出される水準を著しく超える特殊な歯科治療費

・美容目的の歯科矯正

 

※健康保険組合などから補てんされる金額や、出産一時金、高額医療費、入院費給付金などを受け取っている場合は医療費から差し引く必要があります。

20万円以下の副収入がある方は医療費控除の際に注意が必要

サラリーマンなどの方で、本業以外に副業をされていたり、ネットオークションやフリーマーケット、アフィリエイトなどでの収入がある方も多くいらっしゃると思います。この副収入に関しては、給与以外の所得が20万円以下であれば、翌年の確定申告をする必要がありません。しかし、医療費が多く発生した年などに確定申告で医療費控除を申告するのであれば、たとえ副収入の所得が20万円以下であっても必ず確定申告をしなければなりません。もし医療費控除の申告をしていながら、副業での収入の確定申告をしなかった場合は所得税法違反となり罰則を受ける事になるので、医療費控除の申告をする場合は、収入額に関わらず必ず全ての収入の確定申告を行いましょう。