家庭の生活の安定と子供達の健やかな生活・成長を目的とし、子育て中の世帯に向け国から支給される児童手当。
子育て世帯にとっては非常に心強い児童手当ですが、児童手当が自分(家庭)の口座に定期的に振り込まれて来ているのは知っているけど、何歳までその金額が貰えるのか?子供が増えた場合いくら支給されるのか?など細かな所になると少し疑問が浮かんできますよね。
児童手当は子供の人数によって支給される金額は異なり、世帯の収入や扶養人数でも差がでてきますので、家庭によって金額は様々です。
場合によっては児童手当が極端に減額になったり、支給されないケースもあります。
ここでは、そんな児童手当の内容を詳しくご紹介しています。
児童手当の受給対象者は?
児童手当が支給される対象者は、「中学修了までの国内に住所を有する児童」。
つまり子どもが生まれた月から、中学校を卒業するまで(15歳に到達後の3/31日まで)が受給対象となります。
また、それまでの期間対象者の住所が日本国内にある事が条件ですが、その条件を満たしていれば留学などで海外に滞在している場合でも受給対象となります。
児童手当が減額または受給対象外となるケース
●所得制限額を超えている場合
夫婦どちらかの収入が一定の金額を超えている場合、児童手当が減額となり特例給付という形で児童一人あたり5,000円が支給されます。
●海外居住の場合
原則として児童が海外に居住している場合、児童手当の支給対象外となります。
ただし、児童が海外に居住している場合でも下記の3つの条件を全て満たしている場合は児童手当を受ける事が可能になります。
①日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
②教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
③日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
※ その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記①の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。
引用:内閣府児童手当Q&A
●現状届けの提出をしなかった場合
児童手当の受給には、毎年6月に児童手当現状届けの提出が必要となります。
この現状届けを提出しなかった場合、児童手当は支給されませんので忘れずに現状届の提出を行いましょう。
※地域により申請方法が異なります。詳細は各自治体で確認を。↓↓
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児童手当はいくらもらえる?
児童手当の給付額は下記の通りです。
第一子、第二子は同額ですが、第三子以降は小学校修了まで1万5千円が支給されます。
3歳未満 | 月額1万5千円 |
3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) | 月額1万円 |
3歳〜小学校修了前(第3子以降) | 月額1万5千円 |
中学生 | 月額1万円 |
※所得が制限額以上ある場合 | 月5千円 |
児童手当支給の所得制限額は?
児童手当の支給額と直接関わってくるのが所得制限額。夫婦どちらか所得の高い方が一定の所得を超えてしまうと児童手当の支給額は月5千円となります。
下記の表の通り、所得制限額は扶養している人数によって変わってきます。
収入=一年間の給料
所得=収入−給与所得控除
児童手当の支給日、いつもらえる?
基本的に児童手当が給付される月は、
2月・6月・10月の中旬頃
お住まいの市区町村によってその月の10日や15日など様々なので、各自治体のホームページ等で確認しておきましょう。
児童手当の受給に必要となる申請
●子供が生まれた時の出生手続き
子供が生まれたら、出生日の翌日から15日以内に住んでいる市区町村に児童手当の給付申請が必要となります。
初めて児童手当を受ける場合は「認定請求書」、二人目のお子さんの出生で児童手当の増額の場合は「額改定認定請求書」の提出となります。
15日を過ぎてからの申請になってしまうと、原則として遅れた月の手当が受けられなくなるのでご注意ください。
●毎年申請する児童手当現状届け
児童手当現況届けとは?
児童手当の給付を受ける場合、毎年6月1日時点での受給者の所得、養育状況などを確認する「現状届け」の提出が必要となります。
児童手当現状届けを提出しなかったり、提出が遅れた場合どうなる?
児童手当現状届けの提出をしなかった場合、「支払差止通知書」が送られてきます。
これは簡単に言うと、「あなたは現状届けを提出しなかったから、児童手当の支払いは止めますね。」というもの。
届いたらものすごく焦ってしまいそうですが、ご安心ください。
現状届けの提出が遅れたとしても、2年以内にきちんと提出をすれば、それまでの児童手当はちゃんと支給されます。
2年以上経ってしまうと、受給の権利はなくなってしまいますのでご注意を。
転居の際の児童手当に関する手続きと注意点
引っ越などで他の市区町村に転居する場合、転出日の翌日から15日以内に転入先の市区町村で手続きをしなければなりません。
注意しなければいけない点は、転出日の翌日から15日を過ぎてから手続きを行った場合、原則として遅れた月分の手当が支給されません。
転居する際は、早めに転入先の市区町村で児童手当の申請手続きを行いましょう。
海外の児童手当ってどのくらい?
実は海外でも、日本の児童手当と同じように子育て世帯に対する補助が行われています。
参考までにご紹介しておきますね。
アメリカ
児童手当とは少し仕組みが違いますが、扶養家族一人につき3,200ドルの所得控除と、17歳未満の子供一人あたり1,000ドルの児童税額控除が適応されます。
韓国
0〜5歳までの全ての児童に対して1ヶ月あたり10万ウォン(約96,000円)が支給されます。
イギリス
16歳未満(教育を受けている場合20歳未満)の子供一人に対して
第1子目
一週間あたり£20.70(約2,900円)支給
第2子目以降
一週間あたり£13.70(約1,900円)支給
児童手当と児童扶養手当の違い
児童手当と名称が似ていて間違いやすいのが、「児童扶養手当」。
児童扶養手当とは、父母が離婚した家庭や、父または母が死亡した家庭など、ひとり親家庭に対して支給されます。
ひとり親家庭では、児童手当と児童扶養手当の両方が給付されるという事です。
まとめ
当たり前のように給付されている児童手当ですが、子供の年齢や給付される条件などは様々。
特に所得が制限額ギリギリの家庭では、所得制限額を1円でも超えてしまった場合、以降の児童手当支給が大幅に減少してしまうので注意が必要ですね。
自分の家庭での児童手当の支給額、支給される期間、金額が変わるタイミングを知っておく事で、急に支給額が減ってしまって困った!なんて事も防ぐ事ができますね。